取立てストップ・金利カット…今すぐ任意整理をおすすめする理由
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借金返済に困ったら任意整理がおすすめ
貸金業者からの借金が膨らんでしまい返済に困った時は任意整理がおすすめです。任意整理では裁判所を介さずに手続きする事が可能です。他の債務整理には無いいろいろなメリットがあります。
過払い金が戻ってきて借金が減る
貸金業者、主に消費者金融では貸金業法が2006年に改正される前、グレーゾーン金利と言う高金利で貸付を行っていました。グレーゾーン金利は利息制限法の上限以上、出資法の上限以下と言う高金利です。高金利のため返済に困る方が増えて問題になりました。しかし貸金業法の改正により利息制限法の上限以上で貸付すると行政処分となるため、グレーゾーン金利は事実上消滅しました。
過去に利息制限法の上限以上で借金していた方は過払い金が発生している状況です。この過払い金は任意整理の手続きにより手元に戻ってくるのです。戻ってきた過払い金で借金が減り、返済が楽になるのが任意整理の良いところです。
金利カットで返済が楽に
任意整理は原則金利カットと言う方向で貸金業者と交渉します。貸金業者に支払する利息は利用残高×金利÷365×利用日数で求める事ができます。金利の高い貸金業者から多額の借金を行い、返済期間が長くなると利息分の負担が大きくなります。
そんな時でも任意整理の手続きにより、将来発生する利息分はカットされ返済が楽になるのが良いところです。もし過払い金が戻ってこなくても金利カット分だけでも意外と大きいために任意整理する意味はあります。
遅延損害金もカット
貸金業者への返済に遅れが生じると遅延損害金が発生します。遅延日数が増えるほど遅延損害金の負担が増えてしまいます。任意整理では金利カットとともに、遅延損害金のカットと言う方向で貸金業者と交渉する事が可能です。しかし遅延損害金は法定内のために法定外の過払い金よりも交渉が難しいです。そのため弁護士と言った専門家に任意整理の手続きを依頼する方が多くなっています。
返済が楽になる以外にもメリットあり
取立てがストップする
正当な貸金業者であれば家族や親せきや会社にまで取立てを行うと言った事は無いです。しかし本人への取立ては厳しい事がありました。そんな時でも弁護士に任意整理を依頼するとすぐに取立てがストップします。取立てに悩まされる日々が無くなり債務整理に専念する事ができます。
特定の債権者を選んで任意整理できる
自己破産では特定の債権者だけ選んで弁済すると言った行為は免責不許可事由に該当します。免責不許可事由に該当すると自己破産ができなくなります。任意整理では免責不許可事由と言うものが無いため、特定の債権者だけ選んで債務整理する事が可能です。連帯保証人が求められた借金がある場合、その借金を外して任意整理できるのです。連帯保証人に迷惑を掛けたくないと言った時にも便利です。
家族に知られずに債務整理ができる
個人再生や自己破産では裁判所を介すため、家族に知られずに債務整理するのは難しいです。任意整理は裁判所を介さないため、家族に知られずに債務整理できる事があります。弁護士に任意整理を依頼する時、家族には知られたくない事を伝えてみて下さい。必ず知られずに任意整理できると言う保証は無いものの、なるべく知られないように弁護士がサポートします。
すぐに行動を開始
借金返済に困った時、放置するとどんどん問題が大きくなります。任意整理は誰かが勝手に手続きしてくれるものでは無いため、すぐに行動を開始する事が必要です。手続き方法が分からず困った時は弁護士事務所で相談してみて下さい。基本的には30分につき5000円の相談料が掛かります。初回相談無料、何度でも無料と言う弁護士事務所もあります。専門家に依頼したほうが自ら貸金業者と交渉しなくて済みます。
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